将来の相続に備えて遺言を残したい。
ミカタ相続サポートセンターでは、遺言内容の起案から公証人との打ち合わせ、最終的な作成手続き、証人立会い、遺言の執行まで、公正証書遺言に関する全てのお手続きをサポートさせていただきます。
相続は初めての経験なので、何をどうしたらよいのかわからない。
ミカタ相続サポートセンターでは長年の実績と相続専門チームによる安心で分かりやすいサポートをお約束します。「何から質問していいのかわからない・・・。」そのような場合でも大丈夫です、まずは一度、弊社の無料面談をご利用ください。
相続税がかからない場合は、何もしなくて良いのでしょうか。
たとえ税額が発生しなくても、遺産の名義変更が必要です。ミカタ相続サポートセンターでは、面倒で複雑な遺産整理手続きを全面的にサポートします。
過去に申告した相続税が戻ってくることがあると聞いたのですが。
支払済みの相続税は、財産を再評価することで申告期限から5年以内であれば、還付請求が可能です。ミカタ相続サポートセンターでは、還付申告手続きもサポートします。
長年世話をしてくれた息子の妻に財産を残したい。 よい方法はないでしょうか?
まず始めに、息子の妻とは法律上の親子関係がありませんので、遺産相続させることはできません。
従って何らかの手段を講じなければなりません。
- 遺言を残す
遺言によって相続人以外の人にも財産を残すことができます。 - 養子縁組する
養子縁組により法律上の親子関係を結ぶことで、息子の妻は相続人となりますので、相続により財産を取得することが可能となります。 - 生前贈与
お元気な間に少しでも財産の一部をお渡しするのはいかがでしょうか。
財産は自宅のみ。私が亡くなった後に息子2人で上手くに分けるには?
相続財産が自宅のみの場合、子供達が公平に相続しようと思えば自宅を売却して現金化するしか手がありません。長年住み慣れた自宅を処分するのに抵抗があるというような場合、例えば生命保険を上手に活用すれば自宅を売却しなくてもスムーズに遺産分割ができる場合があります。生命保険は受取人と受取額を予め指定できるため、計画的な相続対策として大変便利です。
例えば次のような方法が考えられます。
- 仮に長男に自宅を相続させる場合、受取人を次男として、自宅の時価程度の死亡保険金が次男に渡るように契約しておく。
- 受取人を長男として、長男が受取った死亡保険金を代償分割の財源として次男に渡すようにしておく。
義父が亡くなった場合には、義父の遺産は相続できますか?
(質問の詳細:母が再婚し、義父に育てられた私は、母の死亡後も義父の面倒を見ていました。もし、義父が亡くなった場合には、義父の遺産は相続できますか?)
あなたは義父と法律上の親子関係にはありません。このままでは、義父の遺産を取得することは不可能です。遺産を取得するには次の2つの方法が考えられます。
- 義父に、あなたに遺産の全額を遺贈する遺言を書いてもらう必要があります。
- 義父と養子縁組をすることも有効です。養子縁組により義父の子として第一順位の相続人の地位が得られます。これにより、義父の遺産分割協議に参加できます。
相続人の中に未成年がいるのですが、何か手続きが必要でしょうか?
このような場合、一般的には親権者が相続手続きを行います。
ただし、未成年者とその親権者が共に相続人である場合は、利益相反となりますので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きを行うことになります。
なお、未成年者に親権者がいない場合で、遺言で未成年者の後見人が指定されているときは、その後見人が相続手続きを行います。後見人の指定もない場合は、親族や利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任した後見人が行います。
相続人がいない場合はどうなりますか?
相続人は、配偶者、子、その直系卑属(孫など)、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子です。故人に相続人がいない場合、あるいは相続放棄の結果、相続人がいない状況になった場合に「相続人の不存在」となります。
戸籍上相続人がいない場合でも、相続人が出現するケースもありますので、正確には「相続人がいるのかいないのかはっきりしていない」という意味です。遺言書で遺贈者を指定していない場合も同じです。
こうした場合、故人と生計を同じくしていた者や、故人の療養看護に努めた者などのいわゆる特別縁故者に財産を分け与えることができます。
具体的には、一緒に暮らしていた内縁の配偶者や生前に世話になった老人ホームなどがこれに当たります。 特別縁故者に対して相続財産の分与などがなされてもなお相続財産が残る場合には、最終的には国庫に帰属することになります。
相続する不動産を売却する場合でも登記が必要ですか?
被相続人名義から相続人名義に、いったん相続の登記をしてからでないと売却できません。
相続登記には相続する割合を決めた遺産分割協議書または同意書が必要になります。それが準備できたら、法務局へ登記申請を行いますが、手続きは司法書士に依頼します。
登記費用には、司法書士の報酬と登録免許税が必要です。登録免許税は固定資産評価額の0.4%になっています。
被相続人に借金があったのですがどうしたらいいですか?
借金がプラスの財産を上回ってしまい相続したくないなら、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することで借金を相続せずに済みます。
ただし、プラスの財産も同時に放棄してしまうので注意してください。プラスの財産の範囲内で相続する限定相続という手続きもあります。
故人が他人の借金の連帯保証をしていたようですが・・・・
保証債務も相続財産に含まれます。
相続においては、「連帯保証人の地位」も承継されます。つまり、相続人が新しい連帯保証人になります。この状態を回避するには、金融機関にお願いして保証人を代えてもらうか、相続放棄を行うしか手はないかと思われます。
私には子がおらず、財産は自宅のみ。全て妻へ残したいのですが何かいい方法は?
(質問の詳細:私には子がおらず、死後の遺産は兄弟にも相続されることかと思います。 財産といっても、現在居住している自宅だけですので、 全て妻へ残したいのですが何かいい方法はありませんでしょうか?)
あなたの相続が発生した場合の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟は合計で4分の1です。遺言書がなければ、兄弟にそれだけの財産を請求される可能性があります。
このような場合には、あなたの全財産を妻に相続させる旨の遺言を作成することが効果的です。あなたの兄弟には、あなたの相続については一定割合の遺産の取得を保証する遺留分がありませんので、全財産を妻へ相続させる旨の遺言を作成しておくことで解決できます。
末妹は生前に母から1,000万円以上借金をしており、遺産の均等配分には納得できません。
(質問詳細:母の相続について、相続人は兄弟姉妹の4人です。末妹は生前に母から1,000万円以上借金をしており、遺産の均等配分には納得できません。解決方法はありますでしょうか?[父は以前死亡])
遺産分割は、相続人全員で協議する必要があります。 したがって、相続人の一人でも分割協議書に押印をしなければ効力は生じません。 末妹の借金が1,000万円であることを証明できれば、その借金は母の相続財産(末妹に対する貸付金)になります。 母の遺産総額を8,000万円と仮定して下記のように分割協議します。
- 長男 2,000万円
- 次男 2,000万円
- 三男 2,000万円
- 末妹 2,000万円(貸付金1,000万円を含む)
この場合、末妹には1,000万円を返せば2,000万円が相続できる。もしくは、1,000万円の借金を棒引きにしたうえで、なお1,000万円の財産の相続ができると話し、末妹を納得させ合意することできれば大きな争いにはならないでしょう。仮に末妹が、この1,000万円は生前に母からもらったものなので返済する義務はないと主張するようなら、生前贈与で財産を先取りしたことになりますので、いずれにしても2,000万円から1,000万円を差し引いて末妹に配分することになります。